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セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制とは

 

 

2017年分の申告から、年間(1/1〜12/31)にドラッグストアなどで購入した市販薬の合計金額が12,000円を超えると、確定申告できるようになりました。

これを「セルフメディケーション税制」と言います。対象となる市販薬は「スイッチOTC薬」と言われるものです。

スイッチOTC薬とは
医師の処方せんが必要だった医療用医薬品のなかで、使用実績などから一般用医薬品に転用しても大丈夫と判断され、ドラッグストアなどで市販されるようになった薬です。
鎮痛剤、風邪薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、肩こり・腰痛の貼付薬などがセルフメディケーション税制の対象となっています。
例えば、鎮痛剤のロキソニンS、抗アレルギー薬のアレグラ、胃腸薬のガスター10、風邪薬のパブロンSなどです。

対象商品のパッケージには「セルフメディケーション税控除対象」といった識別マークが付いています。
また、購入時にもらったレシートにも、対象商品には「★」「◆」などの印がついています。
これらの合計が年間12,000円以上、最高10万円まで、したがって、88,000円控除が受けられます。

セルフメディケーション税制と医療費控除、どちらがお得でしょうか?

 セルフメディケーション税制も、医療費控除と同様に「セルフメディケーション税制の明細書」の添付のみで、領収書の添付の必要がありません。
医療費控除と異なる事は、予防接種、定期健康診断、がん検診などの一つを受けていて、それを証明する書類が必要です。
また、医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらかしか利用できません。したがって、医療費によって、どちらが方が税金がたくさん戻ってくるかを、計算してから申告して下さい。

矯正治療費は、医療費控除で申告しなければなりませんが、セルフメディケーション税制も知っておいて損ではないと思います。

また、高額療養費制度と医療費控除を間違われる患者様も多いので、ご注意下さい。

 

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